法改正【4号特例の廃止】によるリノベーションへの影響

執筆監修:杉山幸治(株式会社SOWAKA・一級建築施工管理技士)

執筆監修:杉山幸治(株式会社SOWAKA・一級建築施工管理技士)

2025年4月に建築基準法が改正されて、今までは特例で認められていた事が認められなくなるので、新築だけでなくリフォームやリノベーションをする際に少なからず影響があるこの話題を解説していきます。

これは「建築基準法6条1項」による建築物の分類のうち「4号建築物」について今までは都市計画区域内において審査省略や申請不要としていた部分の特例を無くして特例の範囲が縮小されるというものです。

分類概要主な該当建築物
1号建築物特殊建築物でその用途に供する部分が200㎡を超える建築物学校・病院・劇場・百貨店など
2号建築物木造で階数3以上または延べ床面積が500㎡、高さ13mもしくは軒高9mを超える建築物木造3階建てなど
3号建築物木造以外の構造で、階数2以上または延べ床面積200㎡を超える建築物鉄骨造2~3階建て・RC造2~3階建てなど
4号建築物1~3号以外の建築物木造平屋建て、木造2階建てなど

上記の表の「4号建築物」という部分のことが今回の話題となります。

よくある木造2階建て住宅というのがこの4号建築物のことで、SOWAKAのある愛知県尾張旭市の住宅地だとほとんどが「4号建築物」という小規模住宅となります。

改正前後の違い

要は「4号建築物」という名称が廃止されて、1号から3号までしか存在しなくなるということ。

あと、改正前も建築確認や検査は必要でしたが、構造計算などの審査が省略できていたのですが改正後はその審査も省略してはダメですよ。となります。

すごーく簡単にすると・・・

改正後

  • 1号建築物:学校・病院・劇場・百貨店など (ここは変わりがない)
  • 2号建築物:1号と3号以外のほとんどの建築物
  • 3号建築物:200㎡以下の木造平屋建て

となります。 だから、木造200平米以内の平屋以外の住宅はほとんど「2号建築物」となり特例がなくなる。

今まで、リフォームやリノベーションで4号特例で都市計画区域外で確認申請が不要だった建物についても大規模な工事をする場合は確認申請が必要となります。

なぜ4号建築物という名称が廃止されて特例が縮小されることとなったのか?

これは「住宅の省エネ基準適合義務化」に対応するためと言われています。

2022年6月に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されて建築物の省エネ性能向上を図る対策が強化されました。

2025年4月に4号特例の廃止と合わせて「省エネ基準適合義務化」となり、省エネ基準の底上げがされました。

断熱等級が「4」以上にしなければならない

そして、2030年にもさらに「省エネ基準」の底上げがされることと決定していることから、新3号建築物以外の全ての住宅について安全で安心して住むことができる省エネ住宅になるように徹底していきましょう!という方針になったということです。

断熱等級が「5」以上にしなければならない

疑問

えっ! じゃあ、

  • リノベやリフォームがやりづらくなってしまうの??
  • 大規模か大規模じゃないって判断はどうしたらいいの?? 

 ってなりますよね。

そもそもが、4号特例が今までありましたが、

都市計画区域内という、いわゆる宅地に建っている住宅の場合は建築確認の申請はしなければならなかったので、「あまり変わらない」というのが答え。

都市計画区域外:都市部から離れた豊かな自然が多い場所で、主に農村や山間部、森林地域、海岸、湖畔周辺など

大規模か大規模じゃないって判断については、

建築基準法2条の条文で

  • 大規模の修繕:建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
  • 大規模の模様替え:建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替えをいう。

ちなみに、主要構造部とは「壁、柱、床、梁、屋根又は階段」のことで、逆に主要構造部にならない部分というのが「間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段」のこと。

大がかりなリノベーションでも「主要構造部」でない部分のみ過半を超えて改修をするのであれば確認申請は不要という事です。

また、「過半」というのは半分以上という意味なので、たとえば屋根は主要構造部ですが過半を超えた改修をしなければ大規模の修繕にあたらないとなります。

ちょっとグレーですよね。 ちゃんと計算して申請しましょうね。

まとめ

法改正後はリフォームやリノベーションにも影響があるかないか・・・については

愛知県の市街地では「あまり関係ない!」 が答えとなります。

この記事の監修者

sugiyama

杉山幸治(株式会社SOWAKA)

一級建築施工管理技士

1977年生まれの瀬戸市育ち。建築工学科を卒業後ゼネコンに入社し、ビルやマンション建築の現場監督からはじまり、気付けば業歴27年。
20代はコンクリートと鉄骨に情熱を注ぎながら資格試験の勉強に没頭し、30代はコンクリートの社寺建築と木造での増築という難易度の高い現場などを経験しているうちに、どんな構造でもディレクションができるようになりました。中古住宅のリノベーションを軸に理想の住まいづくりをする会社の責任者として活動しています。